開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識(以下「技能等」という。)を修得させようとするニーズがあります。
我が国では、このニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。
この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
技能実習生受け入れの効果
技能実習制度は、最長5年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを内容とするものです。
外国人技能実習生を受け入れる方式には、次の二つのタイプがあります。
- 企業単独型:本邦の企業等(実習実施機関)が外国法人、合弁企業や取引先企業職員を受け入れて技能実習を実施。
- 団体監理型:団体監理型:商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施。
当組合を通じて実習生を受け入れる場合は、団体管理型になります。
技能実習期間
潜在期間
- 滞在期間は、講習期間・技能実習1号期間と技能実習2号期間を合わせて、3年です。一定の条件を充たすと技能実習3号に更新でき最長5年滞在できます。
技能実習1号期間
- 技能実習生は、「技能実習1号」という在留資格で日本に入国します。最初に許可される在留期問は一般的に1年で、実習計画の進捗状況及び成果についての評価を得たうえで、更に1年の在留期間の更新が認められます。技能実習生は入国前に、企業と雇用契約を締結し、労働者として日本人と同様の労働法令に従って、実習計画に基づき技能の修得。
入国して最初の1ヶ月は組合で座学講習を行い、実習生には受入れ企業が講習手当を支払うこととなります。
技能実習2号期間(2年)
- 実習成果の評価のために実施される技能検定試験基礎級相当に合格し、かつ「技能実習1号」から「技能実習2号」への在留変更が許可された後、技能実習2号として技能実習1号期間中と同一職種、同一企業で、引き続きより高度な技術作業に従事することができます。
技能実習3号期間(2年)
- 技能実習生が技能実習2号修了後に1ヶ月以上帰国していること、技能検定試験3級相当に合格していること、実習実施者及び監理団体が一定の明確な条件を充たし、優良であることが認められていること等の条件をクリアしていると同一職種で最長5年の実習が可能です。
技能実習生に係わる要件
一般職
-
- 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
- 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を活かせる業務に就く予定がある者。
- 母国の政府機関、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
- 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験を有する者。
- 過去に日本での研修・技能実習経験のない者。
- 技能実習生(その家族を含む)が送出し機関(技能実習生の送出し業務を担う機関)、監理団体、実習実施機関等から保証金を徴収されないこと。
- 健康で、治療の必要な持病等を有していないこと。
介護職
-
- 1号技能実習(1年目)において、日本語能力試験のN4に合格している者。
- 2号技能実習(2年目)において、日本語能力試験のN3に合格している者。
- 同等業務従事経験の要件(以下の者が該当する)
- 外国人おける高齢者若しくは障碍者の介護施設又は居宅において、高齢者又は障害者の日常生活上の世話、機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験を有する者。
- 外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者。
- 外国政府による介護士認定等を受けた者。
技能実習生受入れ企業条件
一般職
-
- 作業内容が技能実習第二号移行対象職種と一致していること。
- 常勤職員数が3名以上であること。
- 実習生の宿舎・生活設備を用意できること。
- 5年以上の経験を有する技能実習指導員、生活指導員を用意できること。
- 組合による巡回指導訪問、定期監査訪問に協力すること。
- 関係法令を遵守すること。
- 外国人技能実習生制度の目的を理解すること。
| 常勤職員数 |
基本人数枠 |
優良な実習実施者 |
| 301人以上 |
常勤職員の5% |
常勤職員の10% |
| 201人~300人 |
15人 |
30人 |
| 101人~200人 |
10人 |
20人 |
| 51人~100人 |
6人 |
12人 |
| 41人~40人 |
5人 |
10人 |
| 31人~40人 |
4人 |
8人 |
| 30人以下 |
3人 |
6人 |
※3年間で最大3倍の人数まで受け入れ可能
介護職
-
- 技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を用意できること。
- 技能実習指導員のうち1名以上は介護福祉士(看護師等)であること。
- 事業所が介護等の業務(利用者の居宅においてのサービスを提供する業務を除く)を行うものであること。
- 事業所が開設後3年以上経過していること。
- 技能実習生に夜勤業務等を行わせる場合は、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずること。
(技能実習生以外の介護職員の同時配置等が求められます。)
- 関係法令を遵守すること。
- 事業における技能実習生の数が一定数を超えないこと。
| 事業所の常勤介護職員の総数 |
一般の実習実施者 |
優良な実習実施者 |
| 1号 |
全体(1・2号) |
1号 |
全体(1・2・3号) |
| 1人 |
1人 |
1人 |
1人 |
1人 |
| 2人 |
1人 |
2人 |
2人 |
2人 |
| 3人~10人 |
1人 |
3人 |
2人 |
3人~10人 |
| 11人~20人 |
2人 |
6人 |
4人 |
11人~20人 |
| 21人~30人 |
3人 |
9人 |
6人 |
21人~30人 |
| 31人~40人 |
4人 |
12人 |
8人 |
31人~40人 |
| 41人~50人 |
5人 |
15人 |
10人 |
41人~50人 |
| 51人~71人 |
6人 |
18人 |
12人 |
51人~71人 |
| 72人~100人 |
6人 |
18人 |
12人 |
72人 |
| 101人~119人 |
10人 |
30人 |
20人 |
101人~119人 |
| 120人~200人 |
10人 |
30人 |
20人 |
120人 |
| 201人~300人 |
15人 |
45人 |
30人 |
180人 |
| 301人~ |
常勤介護職員の5% |
常勤介護職員の15% |
常勤介護職員の10% |
常勤介護職員の60% |